中核的労働要求事項に関する方針
株式会社マルセンは、国際労働機関の労働における基本的原則および権利に関する宣言について、労働者の人権を擁護するために以下の方針を表明します。 |
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1.児童労働の禁止 |
法令の定める雇用最低年齢に満たない児童の就労はさせません。 また、18歳未満の従業員に危険作業や重労働などの業務には従事させません。 |
2.強制労働の禁止 |
あらゆる就業形態においても、不当な労働を強制しません。 |
3.雇用及び職業における差別の撤廃 |
労働基準法、男女雇用機会均等法に準拠した就業規則により、国籍・人種・性別・宗教などによる差別、セクハラやマタハラなど人権を無視する行為を行いません。 |
4.結社の自由及び団体交渉権の尊重 |
結社の自由及び労働者団体を設立ならびに団体に加入する自由を尊重します。 |
2022年12月1日 |
株式会社マルセン 代表取締役社長 鈴木憲夫 |